(名称)
第1条 本会はディスクロージャー研究協会と称する。
② 英語名は The Japanese Society for Disclosure system とする。
(目的)
第2条 本会はディスクロージャーの研究行うと共に、研究者と企業人との交流を通じてディスクロージャーの普及に努め、併せて我が国経済の発展に貢献することを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) ディスクロジャーの研究
(2) 研究者と企業人との交流
(3) 研究成果の公表および会誌の発行
(4) ディスクロジャーに関する国及び企業に対する提言
(5) 学術団体及び経済団体との交流
(6) IPOコンサルタント等の教育、養成
(7) 前各号に付帯関連する一切の事業
(会員)
第4条 本会は、次の各号に該当する者で入会手続きをした者を会員とする。
(1) 個人会員 行政書士及びディスクロージャーの研究者、実務家
(2) 団体会員 ディスクロージャーの研究に関心のある法人および団体
(3) 特別会員 会員の中で理事会で指定した者
(4) 名誉会員 ディスクロージャーに関して顕著な研究成果を有する者及び本会に貢献した者
ーーー以下省略ーーー